2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
長期優良住宅を支援していくということに関しましては、住宅ローン減税の借入限度額を一般住宅より一千万円高い五千万円に設定するなどの特例、あるいは金融面で住宅金融支援機構のフラット35において〇・二五%の金利を優遇する、あるいは中小工務店が実施する長期優良住宅の整備に対して補助を行う、こういった支援を行って、長期優良住宅の今後の目標に向けた促進を図っていきたいと考えてございます。
長期優良住宅を支援していくということに関しましては、住宅ローン減税の借入限度額を一般住宅より一千万円高い五千万円に設定するなどの特例、あるいは金融面で住宅金融支援機構のフラット35において〇・二五%の金利を優遇する、あるいは中小工務店が実施する長期優良住宅の整備に対して補助を行う、こういった支援を行って、長期優良住宅の今後の目標に向けた促進を図っていきたいと考えてございます。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅税制につきましては、例えば住宅ローン減税におきましては、現在、一般住宅の借入限度額が新築では四千万円、既存住宅では二千万円となってございます。
○赤羽国務大臣 そうしたことも含めて、これまでも、認定を受けた長期優良住宅につきましては、住宅ローン減税の借入限度額を、一般より一千万高い五千万円に設定するなどの特例を設けておりますし、住宅金融支援機構のフラット35におきましても、〇・二五%の金利優遇がなされているところでございます。また、中小工務店が実施する整備に対しましても補助が、限度額百十万円でございますが、支援措置を設けております。
○小林政府参考人 前回の消費税率の引上げのときには、住宅ローン減税の借入限度額の引上げやすまい給付金の創設を行ったほか、消費税率引上げ後に、二〇一四年十二月に決定した経済対策において、省エネ住宅に関するポイント制度の創設などの措置を講じました。
また、政府保証つきの借入限度額である四千六百億円については、長期的に見て、約十年程度を見て、それを各生命保険会社が機構に納付する負担金で賄うことができる水準として設定されているものでありまして、金融庁としては、妥当な水準だというふうに考えているところでございます。
臨時財政対策債は、国が各地方団体の財源不足額及び財政力を考慮して借入限度額のルールを定めているというものではございますが、地方団体により発行される地方債でございますので、地方の借金ということになります。 最後に、機械、装置に対する固定資産税の特例措置についてお尋ねがございました。
臨時財政対策債は、地方団体ごとの借入限度額のルールを国が定めているものの、地方の借金であり、地方の負担により償還すべきものであることから、公債発行の権限や責任が曖昧な制度ではないと考えております。 消費税の地方移譲についてお尋ねがありました。
したがいまして、商工業に附帯して農業をされる方からしますと、農業分野であっても信用保証協会の保証が使えますと、ふだんから取引のある金融機関から借り入れが可能であるとか、あるいは借入限度額が大きいというニーズがございます。 ということで、今回、特区制度を活用しまして、農業分野につきましても、商工業と附帯して行う場合には信用保証協会が使えるようにするということでございます。
こういうことを踏まえまして、最大控除額四百万円、すなわち、借入限度額四千万円掛ける控除率一%掛ける十年間としたものでございます。 今般の改正では、過去最大規模の住宅ローン減税に加え、自己資金で住宅を購入する場合の減税措置の拡充とか住宅リフォーム減税の拡充などもあわせて行うこととしております。
これも、借入限度額、これは毎年決めますが、予算と同時に決まる。予算が通ればこれも通る、そういう仕組みになっています。そして、予算についてはどうか。ねじれがあった場合でも、連邦参議院の方の議決は必要としない。結局、ねじれがあっても、下院で通っていれば、それで即、公債も発行できる、こういう仕組みになっています。 では、フランスはどうか。フランスも建設公債、特例公債の区別はありません。
新年度に向けて、この漁業近代化資金の借入限度額、これを上げるかどうか、拡充すべきではないかというふうに思うわけですが、これについてはいかがですか。
当事業の対象となる漁業近代化資金の借入限度額につきましては、漁業関係団体から拡充の要望を受けておりますけれども、どのような対応が可能か検討をしてまいる所存であります。
被災地における住宅の被災者に関しては今までいろいろな制度がございまして、生活再建支援金の給付、それから災害復興住宅融資、それから住宅ローン控除の借入限度額や控除率の引上げ、それから住宅に関して、家財等に関する損失の雑損控除に関して二十二年分所得で適用するというようなことがございます。
○副大臣(奥田建君) フラット35の方の要件というのは、まず借入限度額での要件というのがあります。そして、返済期間というのも十五年以上という規定があります。この中で、リフォームというある意味で少額の借入れというものを証券化していくということは、少し今のフラット35のシステムとはなじまないということがあります。
その条件と申しますのは、融資対象となる住宅ローン及び住宅、借入限度額、年収に占める返済負担率等につきまして、基本的に新規の融資の際と同様の条件が設定されているところでありまして、今回、住宅が流されてないといった方につきましては、住宅がないわけでありまして、結局、新規の融資ができないことになるということであります。
この貯金保険機構による危機対応措置に必要な日銀等からの借入限度額が一千億ということでございます。これが今までのお話。 これとは別に、農協・漁協系統金融機関につきましては、組合の経営内容が悪化し、危機対応以前の段階で信用収縮が起こりそうな場合等に対応するため、独自の制度が措置されている、これは法律に決まっておるわけでございます。
また、税制改正でございますけれども、今回、八月の当初要望におきましては、一定の省エネ住宅につきまして、控除対象の借入限度額、いわゆる限度額を一般住宅より引き上げるということで要望しております。ただ、今回、新たな経済対策で打ち出されました生活対策という中で非常に住宅減税の考え方が出ておりますので、改めて要望内容を今検討しているところでございます。
現時点での減税の波及効果につきましては、当初の要求を踏まえたもの、すなわち最大借入限度額三千万円、最大控除額三百万、こういったものをベースにした推計をしておりますが、そういった推計によりますると、住宅着工を七万七千戸押し上げる、これを経済波及効果を含めるとトータルで三・七七兆円の経済波及効果がある、雇用創出効果に換算しますると約十九万五千人、こういった効果を見込んでいるところでございます。
具体的には、信用保証基金による特別信用保証の借入限度額の拡大、運転資金の借入れに対する特別利子補給の新たな実施、資金繰り等について事業者からの相談を受け付ける特別相談窓口の設置、政府系中小企業金融機関等によるセーフティーネット貸付けといった対策を講ずることとしております。 こうした措置によりまして、引き続きガソリンスタンドにおける混乱を最小化するよう取り組んでまいります。(拍手)
これは法律で定まったものでありますので既に明定されているところでありますけれども、しかし、借入金の借入限度額を定めるという形を取っているから、なかなかこれが、先ほどの御質問にあったように、これが地方の借金の総額だよという感覚がなかなかないものでありますので、このたび行政改革推進法の中にこれを明定し、あらかじめ二十年間にわたって償還するということを明示したものであります。
リボルビングはクレジットライン、いわゆる借入限度額を債務者に与えるのですが、返済を行った分だけ借入限度額が増加するシステムでありまして、債務者にとって、借入残高を自覚するよりも、あと幾ら借りれるかといった借金可能額をアピールする商品になっています。
これが今回の改正案で、生命保険セーフティーネットの財源を、原則として生命保険契約者保護機構の借入限度枠、いわゆる四千六百億円の範囲内で業界の負担金によって賄うという仕組みでございますから、当然その借入限度額を超えた資金が必要となる場合には一定の要件の下で政府の補助を可能とする規定を、平成十八年から二十年までの三年間に限定をして、それを延長していくと。
○七条副大臣 延長する必要があるのか、こういうことでございますけれども、今回の改正案につきましては、生命保険セーフティーネットの財源措置について、これは先生言われましたように十八年度以降になりますけれども、まず一番として、原則として生命保険契約者保護機構の借入限度額、これは今四千六百億円の範囲内で業界の負担金により賄う仕組みとなっている。